業務案内
OUR SERVICE
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建設業許可
建設業許可とは建設業法第3条に基づく営業許可のことです。建設業法第3条では、軽微な建設工事を除き、建設業の許可を受けなければいけないと定められています。 費用の高い工事を請け負う際に必要な許可であり、建設業事業を拡大していく人にとっては、必須の許可であると言えます。 当事務所では、新規申請、更新申請、業種追加、各種変更届など、建設業許可に関する全ての手続きを承っております。
- 新規
- 更新
- 業種追加
- 決算変更届
- 経営業務の管理責任者/専任技術者
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農地転用許可
農地の所有者が自ら、住宅・資材置場・駐車場に転用する場合の許可(4条許可)、農地の所有者から農地を購入したり 賃貸借や使用貸借にて農地を借りたりする場合の許可(5条申請)が必要です。
又、相続や農地の売却において、該当地が地目は農地だが現況農地ではないことの証明(非農地証明)が必要な場合もあります。近隣農家の承諾、水路(水利組合)同意、耕作計画や造成など申請に付随する諸問題も当事務所にお手伝いいたします。住んでない母屋や農業倉庫などの処分や有効活用もサポートします。- 4条許可
- 5条許可
- 非農地証明
- 農地の売却および相続
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相続サポート
相続に関する手続きは複雑で多岐にわたります。まずは相続財産と相続人を把握し、遺産分割協議をするのが一般的です。
不動産や有価証券、現預貯金、自動車などの高額動産等相続財産は様々ですが、それぞれの財産によって、名義変更の方法も違います。
煩雑な相続に関する手続きをサポートさせていただきます。- 相続人確定調査
- 相続財産調査
- 遺産分割協議書(案)の作成
- 遺言書の起案・作成
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太陽光発電名義変更申請
太陽光発電の名義変更は、相続や売買などで所有者が変わったら必ず変更申請が必要な重要な手続です。
手続きは経済産業省、電力会社、法務局など複数の窓口にまたがり、状況に応じて必要書類も異なります。
放置すると、売電収入が受け取れなくなる、メーカー保証が適用されなくなるといったリスクに加え、法的な罰則の対象となる可能性もあります。
ご依頼までの流れ
お問い合わせ
まずは、お問合せフォーム、お電話、メールなど、お客様のご都合の良い方法でお問い合わせください。
当社へのお問い合わせは、資格を持った行政書士が、状況を丁寧にお伺いさせて頂きます。その上で、お客様のご都合に合わせて、相談日時のご予約を頂きます。
ご来所・相談
行政書士が、あなたの状況をより詳しくお伺いします。
守秘義務を厳守しておりますので、あなたのお悩みを安心して、どんな些細なことでも、お気軽にご質問ください。お話を詳しくお伺いした上で、問題点などを見つけ出し、必要な手続き等をご提案させて頂きます。
ご依頼・受任
ご提案するお手続きと、お見積りにご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
お見積りは無料です。
業務着手
ご依頼を解決するための業務を開始いたします。
必要書類の収集や、書類作成、申請等を実行いたします。
